2020年10月22日カテゴリー : WILLスタッフブログタグ :
先日車いすを載せる仕様になっている車の登録に行ってきたブログ担当です✨車いすを載せる車両は特殊用途自動車に分類され、8ナンバーが付きます。
一口に8ナンバーといってもその種類は多く、使用目的と車両の形状で78種類もあります!
警察車両・消防車・救急車など13形状
給水車・郵便車・霊柩車など13形状
運搬目的の現金輸送車・冷凍冷蔵車・散水車など15形状
患者・車いすの輸送目的の2形状
特殊な作業目的のボイラー車・ポンプ車・電気作業車など32形状
キャンプ・宣伝目的の設備を有するキャンピングカーなど3形状
調べてみるとたくさんの形状があります!
一般的にかかわりがあるとすればキャンピングカーでしょうか?キャンピングカーには基本的に寝台・調理設備・上下水設備が搭載されており、それが特殊用途と認められれば8ナンバー車として登録することができます。以前は8ナンバー登録して税金を抑えようとすることがあったそうですが、2001年の法改正でキャンピングカーの審査が厳格化し、安易なキャンピングカー登録はできなくなっています。
先日の登録は軽バンの車いす輸送目的、と正式に認定され、無事登録して帰社しました✨中古車で福祉輸送車両を扱うことはあまりないらしく、また貴重な体験をさせていただきました!
事業登録(緑プレート・黒プレート)も経験、レンタカー登録も経験、大きい車から軽バンまで、いろんな車を運転する機会をいただいていますが、やっぱり自分の軽自動車が一番落ち着きます^^
車は動いたらなんでもいいわぁと思っていましたが、いろんな車を実際に運転してみると、乗り心地の違いを感じることができて考えが変わってきました。
遠方のお客様のため、当社の販売車は画像を多く用意させていただいていますが、やっぱり実際にご覧いただくのが一番ご納得いただけると思います!
画像のご要望、現車確認、試乗可能かどうか、ぜひお気軽にお問い合わせください✨✨